2021-05-20 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第13号
その問題意識は承った上で、ただ、この教職調整額、先生御存じだと思います、よく御存じだと思いますけれども、この法律で四%と、本給の四%と決められているものですので、これはもし何か変えるということになると、この法律というところになるかというふうに思います。
その問題意識は承った上で、ただ、この教職調整額、先生御存じだと思います、よく御存じだと思いますけれども、この法律で四%と、本給の四%と決められているものですので、これはもし何か変えるということになると、この法律というところになるかというふうに思います。
また、同一労働同一賃金の推進が求められる中で、裁判例などによると、本給よりも諸手当の方が同一性を求める水準が高い傾向があるため、食事手当の拡充は正規と非正規の均衡待遇の実現にも寄与するというふうに考えます。 食事手当の普及そして拡大はこのような社会的効能を有すると考えますが、現行制度が食事手当に非課税枠を設定していることを踏まえて、食事手当の意義についての認識をお伺いしたいと思います。
同じ事情は一九九〇年の湾岸危機でも再現され、日本政府は、国際協調行動への協力とは別枠として、日本人従業員の本給や光熱費を日本側が新たに負担する一九九一年の特別協定を締結しました。 注目すべきは、一九九七年に新ガイドラインが締結され、以後、周辺事態法などが整備されたことをきっかけとして、二〇〇一年を起点とする第四次特別協定以降、一転して思いやり予算額が減額に転じたことです。
ここには、先ほど言いましたとおり、授業準備でありますとかそういった附帯業務まで組み込まれておりますし、また、遠足や学校主催の勉強会も本給なしの手当だけ、先ほどは三千円ということでありましたが。そして、社会保険なし、ボーナスなし、退職金なし。これはないない尽くしなわけです。 お話を伺った方に聞きますと、ほぼフルタイムで働いている。
このような経緯を経て、教育が教師の創造性に基づく勤務に期待する面が大きいことなどの教師の職務と勤務態様の特殊性に基づき、時間外勤務手当は支給しないかわりに、勤務時間の内外を包括に評価した処遇として、教職調整額を本給として支給すること、また、時間外勤務を命ずる場合は、超勤四項目に限定することなどを内容とする、いわゆる給特法が昭和四十六年五月に制定をされたものであります。
また、給特法による教職調整額は本給に組み込まれるために、期末手当でもこれが増加しております。 私、ちょっと調べられなかったんですけれども、期末手当で増加しているわけですから、退職手当にもこれは反映されるわけなんです。
昭和四十六年に制定された給特法では、教職調整額を本給の四%、期末手当を含めると六%支払い、時間外勤務手当は支給しない、管理職が時間外勤務を命じることができるのは職員会議や生徒の実習など四項目に限られるという仕組みであって、教師という仕事が、どこまでが職務でどこまでが職務でないのか、明確に線引きが難しいことを前提に設計されたわけであります。
しかし、これはあくまでも現状を改善するための第一歩でありまして、教職の調整額を本給の四%、また期末手当などへのはね返りを含めると本給の六%を支払って時間外勤務手当を支払わない、超過勤務命令を管理職が出せるのは職員会議や実習などの四項目に限定する給特法の基本的な枠組みにつきましては、本年一月の中教審の答申において初めて、この給特法の基本的な枠組みが、学校における勤務時間管理を希薄化させ、そして超勤四項目
こういった経緯を経まして、昭和四十六年五月に、教員の職務と勤務態様の特殊性、教育が教員の創造性に基づく勤務に期待する面が大きい、そういった特殊性、そういったものに鑑みまして、時間外勤務手当は支給しない代わりに、勤務時間の内外を包括的に評価した処遇として教職調整額を本給として支給することなどを内容とする給特法が制定されたものでございます。
本給はたった六万円、残業代は時給四百円。日本人だったら三十一万円もらえるはずが、実際には、ミャンマー人だという理由で十二万円しかもらえていない。法律で義務づけられた賃金の半分以下。そして、このことについて苦情を言ったら、雇主は、強制帰国をさせるぞと言うわけです。あんまりじゃないですか。
東京メトロの売店業務に従事してきた契約社員が、正社員との本給、賞与、各種手当などの差額を請求した事件です。原告は、原告らと同じく専ら売店業務に従事する正社員十八名との格差を問題にしたわけですが、裁判所は、様々な業務に従事する正社員六百名全体と比較をいたしました。これでは、労働者が比較対象を選ぶということになっていないわけです。この比較の在り方は今度の法案では許されないということですね。
例えば、課長であるとかあるいはスタッフ職で、時間外手当がなくなった、俺は管理職になったんだからうれしいけれども、時間外手当がなくなり、本給が下がったよ、全体の給与が下がったよ、こういうことを言っているわけですが、いわゆる管理職、管理監督者、この要件、大臣の言う要件にはまっている人は全て管理職と言える我が国の実態でしょうか。その点はどうですか。
未来永劫これが続くわけじゃなくて、たった三年間、三年間給与等を対前年度比三%以上増加をさせたら、今言いましたけれども、税額で一五%するよ、こういうことですから、この制度を利用しようと思ったら、私が経営者ならばどうするかというと、わかった、では三年間、賞与をふやしましょう、本給の方には手をつけずに、給与の本体に手をつけずに、賞与を増額しましょう、これで一五%の税額控除が受けられるわけですから。
ですが、防衛大学校の場合、本給はもちろん賞与さえも償還の対象になっていないんですね。国民感情にも配慮して、任官辞退などが極力生じない運用をお願いしたいと思います。 次に、関連して、防衛省や自衛隊の人事関係についてお伺いしたいと思います。 防衛省は、平成二十八年四月、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく防衛省特定事業主行動計画、これを策定しました。
それを踏まえまして、時間外の勤務手当については、教員の場合、支給しない代わりに教職調整額というものを支給しておりまして、それが給与月額の四%相当、この四%というのは、昭和四十一年の勤務実態調査によって明らかになりました教員の超過勤務時間相当、すなわち月約八時間を給与月額の四%と評価して、それを本給として支給しているということでございます。
○松野国務大臣 委員御指摘のとおり、公立学校の教員には、時間外勤務手当が支給されないかわりに、職務と勤務態様の特殊性に基づき本給の四%分の教職調整額が支給をされております。 文部科学省では、教員の超過勤務の実態を踏まえ、これまでも教職調整額の支給を定めた給特法のあり方について検討してきましたが、結論を得るには至っていません。
そして、給特法の状況に関しては委員から御説明をいただいたとおりでありますが、職務と勤務態様の特殊性に基づき、本給の四%分の教職調整額が支給をされるという形になっております。文部科学省では、教員の超過勤務の実態を踏まえ、これまでも教職調整額の支給を定めた給特法の在り方について検討してきましたが、結論を得るには至っていません。
そこで、一つお聞きしたいんですが、こういった残業を規制していくというのか働き方を見直していくことに伴いまして、残業代が減ったということに対して、本給の部分を上げていくということをもってしか、今の特に働く世代、若い世代の生活水準を維持することはできないんじゃないか、こんなふうにも考えるわけですが、本給の引き上げということは想定しているんですか。
一般職給与法改正案のうち、本給と勤勉手当の引上げ、これは不十分ながら当然です。また、育児休業、介護休業の改善も、昨年行われた民間の育児・介護休業法改正に合わせたもので、当然の内容です。
その七十四、五兆円のうちで企業が賃金に回したのは約三兆、設備投資が八兆だと思いますので、そういった意味ではしかるべき賃金がもっと、賃金というのは、何も本給とは言いませんけれども、ボーナスであろうといろんな形で労働者というか働いている人たちに対してやっぱり分配率を上げていかないかぬのだと思っておりますので、三百八十兆円のうち現預金が二百二十兆円に達しておりますから、金利が付かない金ため込んで何するんだと
平成十九年の段階では本給で三〇%削減ということでございましたが、二十七年度一五%削減までは改善してきたところでございます。ただ、なかなかやはり人材確保という点で厳しいということは、地元でいらっしゃる稲津委員のおっしゃるとおりでございます。 この厳しい状況の中で市職員の皆様が本当に頑張ってこられたということにつきましては、私としましても敬意を抱いております。
しかも、昇給というのは本給の一六%、改定財源僅か一六%、一年当たりにすると三千円。何でこういう基準なのか。いかがでしょうか。